大判例

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福岡高等裁判所 平成10年(ネ)1063号 和解

手続の要領等

当事者間に次のとおり和解成立

当事者の表示、請求の表示及び和解条項は別紙のとおり

裁判所書記官 E

別紙

第一 当事者の表示

熊本県玉名郡<以下省略>

控訴人 Y1

熊本県玉名郡<以下省略>

控訴人 熊北産交株式会社

右代表者代表取締役 A

右両名訴訟代理人弁護士 田中俊夫

右同 平野誠司

熊本県荒尾市<以下省略>

被控訴人 X

右訴訟代理人弁護士 河野美秋

右同 野田部哲也

第二 請求の表示

原判決(熊本地方裁判所玉名支部平成九年(ワ)第四〇号事件)記載のとおりであるからこれを引用する。

第三 和解条項

一 控訴人らは、被控訴人に対し、本件損害賠償債務(既払金を除く。)として連帯して八九〇万円の支払義務のあることを認め、平成一一年六月末日限り、連帯して、親和銀行大名支店の「b法律事務所弁護士F」名義の普通預金口座(口座番号<省略>)に振り込む方法で支払う。

二 被控訴人はその余の請求を放棄する。

三 控訴人両名と被控訴人は、本件に関し本和解条項を除くほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

四 訴訟費用は、第一・二審を通じて各自の負担とする。

以上

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